福岡地方裁判所 平成9年(ワ)2895号 判決 1999年3月24日
原告
安河内功
右訴訟代理人弁護士
梶原恒夫
同
小澤清實
被告
株式会社古賀タクシー
右代表者代表取締役
安川昌彦
右訴訟代理人弁護士
德永弘志
同
斉藤芳朗
主文
一 被告は原告に対し、金三九九万六三五三円及び
1 平成七年八月一一日以降金五万九三八一円に対する、
2 平成七年九月より平成九年三月まで各毎月一一日以降各金二〇万一八九六円に対する、
3 平成九年四月一一日以降金一〇万〇九四八円に対する、
各支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。
二 訴訟費用は被告の負担する。
三 この判決は、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一請求
主文第一項同旨
第二事案の概念
本件は、原告が、被告がなした配転命令が無効であるとして、命令後から旧職務に復帰するまでの期間の賃金の支払を請求している事案である。
一 争いのない事実
1 被告はタクシー運送事業を営む株式会社であり、原告は平成四年三月九日に仮採用、同年六月九日に本採用された従業員で、タクシー乗務員として被告会社に勤務していた。
2 被告会社は、平成七年七月二〇日、原告に対し、原告の同意を得ることなく従来のタクシー乗務員の職務に変動を生じさせる命令(以下「本件命令」という。)をした。
3 原告は、平成九年三月一六日に平成七年七月二〇日以前の職務状態に復帰したが、その間、平成七年七月分は一七乗務中五乗務、平成九年三月分は半月分の乗務、その余の月の分は全乗務を就労しなかった。
4 原告への賃金は、毎月末日締めの翌月一〇日払いで、平成七年四月分から六月分の賃金の平均は月額二〇万一八九六円である。
二 争点
本件命令が有効であるかが争点である。
具体的には、本件命令はいわゆる配転命令であるか、配転命令であるとした場合に労働者の同意が必要となるかが争点となる。
三 争点に対する当事者の主張
(原告)
本件命令の内容は、タクシー乗務員から営業係への配置転換を命じたものであって、いわゆる配転命令である。原告は、タクシー乗務員として労働契約をしたものであるから、営業係への配置転換は労働契約の内容を越えるものであり、原告の同意のない配転命令は無効である。
(被告)
1 本件命令の内容は、小型タクシーに中心的に乗務して、時折ジャンボタクシーへの乗務及び営業係の手伝いをするという業務内容の比重を変更し、ジャンボタクシーへの乗務を中心として、営業補助業務を補助的に行うというものであって、いわゆる配転命令ではなく、そもそも労働者の同意は必要ではない。
2 仮に、本件命令が、いわゆる配転命令であるとしても、本件では次の事情があり、原告の同意は必要ではなく、命令は有効である。
(一) 被告会社の就業規則一八条には、「会社は業務の必要により、従業員に職務、職種、職場、勤務地等の異動、又は出向を命ずることがある。この場合、正当な理由なくこれを拒否することはできない。」と規定されている。
(二) 当時、被告会社には、<1>ジャンボタクシーの運行増加、<2>営業係の不足、<3>乗務係の過剰という事情があり、一人を営業補助に配置転換する必要があったし、原告は入社当時観光タクシーに乗務したいという希望があったこと、タクシー乗務員としては運収が低かったことなどから、原告を人選する合理性があったものである。
第三当裁判所の判断
一 本件命令の趣旨
1 証拠(<証拠・人証略>)によれば、総務部長であった市木貞雄(以下「市木部長」という。)が平成七年七月二〇日、原告に「どうね車を降りて営業せんね」と言ったことが認められる。原告は、この言葉は、被告が原告を営業係に付かせることを命じたものであると主張し、被告は営業補助に付かせることを命じたものであると主張する。
証拠(<証拠略>)によれば、被告会社の営業係は事故担当と営業担当とに分かれるが、両職種ともかなりの経験を積まないと勤まらない職種であることが認められ、常識的に見て、タクシー乗務員の経験しかない原告が勤まる職種ではないから、市木部長の「営業せんね」との発言は「営業補助をしないか」との趣旨であったと解釈するのが合理的である。(人証略)や原告本人は、被告は原告を辞めさせるために、原告が勤まらないことを承知しながら営業へ配置転換したのであると供述するが、右各供述は、前記認定に照らして採用できない。
2 証拠(<証拠・人証略>)によれば、営業補助の業務内容はジャンボタクシーの運転、無線配車の補助、新聞の配達、集金、営業所のトイレの清掃、その他の雑用であること、賃金が歩合でなく固定給となること、隔日一六時間労働の勤務が毎日勤務になることが認められる。この営業補助の職務内容は、タクシーの乗務と全く関連がないとはいえないが、ジャンボタクシー以外のタクシーに乗務しなくなること、賃金が歩合でなく固定給となり、タクシー乗務員の賃金体系と全く異なること、隔日勤務が毎日勤務となり、勤務態様が全く異なることを考慮すると、タクシー乗務員とは別の職種であるというべきである。
3 以上により、本件命令は、単に、職務の比重を変更するという程度を越えて、別の職務に配置転換するものであるというべきであり、いわゆる配転命令にあたるものである。
二 配転命令の効力
1 被告会社の就業規則一八条(<証拠略>)には、「会社は業務の必要により、従業員に職務、職種、職場、勤務地等の異動、又は出向を命ずることがある。この場合、正当な理由なくこれを拒否することはできない。」と規定されている。
被告は、この規定を根拠に、労働者の同意なく配置転換ができると主張するが、この規定は、一般的に使用者が労働者に対し、配置転換を命ずる根拠となるものであるが、職種を限定された労働者を同意なく自由に配置転換することができる根拠となるものとは解されず、被告の主張は採用できない。
そこで、原告の職務が限定されたものであるかについて検討する。
証拠(<証拠略>)によれば、被告会社が原告を本採用するに当たって作成された契約書には不動文字で、表題として「労働契約書(乗務員)」、業務内容として「一般乗用旅客自動車運送事業用自動車の運転と付随する業務」と記載されていることが認められる。この契約書の文言によれば、採用時に右文言によらない特別な合意がない限り、本件労働契約においては原告の職種は「一般乗用旅客自動車運送事業用自動車の運転と付随する業務」に限定されていたものと解するのが相当である。
前記認定のとおり、営業補助の職務はタクシー乗務員の職務とは別の職務と解すべきであるから、本件の配置転換は職務の限定を越えるものであり、労働者の同意なく一方的に使用者が配置転換を命ずることはできないものである。
2 もっとも、労働契約において職種の限定が認められる場合でも、労働者に配置転換を命じることに強い合理性が認められ、労働者が配置転換に同意しないことが同意権の濫用と認められる場合は、労働者の同意がなくても、配転命令が許される場合がありうると解される。
そこで、右の事情が認められるかについて検討する。証拠(<証拠・人証略>)によれば、被告会社に<1>ジャンボタクシーの運行増加、<2>営業係の不足、<3>乗務係の過剰という事情があったことが認められる。しかしながら、原告の意思を無視してまで、配置転換を強行するほどの必要性や、営業補助に原告以外の余人をもっては代え難いという職務の特殊性はなく、本件命令に強い合理性があるとは認められない。証拠(<人証略>)によれば、市木部長は原告に対し賃金体系が異なるのにその十分な説明もしていないし、原告が妻と相談するから待ってくれと言っているのに、翌日から担当車を取り上げて、タクシー乗務を禁止していることが認められるが、この対応は性急であり、労使関係の信義則に反するといえるものである。
以上のとおり、本件には労働者に配置転換を命じることに強い合理性が認められるべき事情はなく、労働者が配置転換に同意しないことが同意権の濫用とはならないというべきである。
三 以上によれば、本件命令は無効であり、原告は被告の責めに帰すべき事由により、タクシー乗務員として就労できなかったものであるから、民法五三六条二項により、反対給付としての賃金請求権を失わないものである。
原告は、平成七年七月二二日から平成九年三月一五日まで就労できなかったので、その間、毎月一一日以降、月額二〇万一八九六円の割合による賃金請求権を有するものである(平成七年七月分は一七分の五、平成九年九月分は二分の一で計算する。)。
四 以上により、原告の本訴請求は理由があるからこれを認容する。
(裁判長裁判官 草野芳郎 裁判官 和田康則 裁判官 石山仁朗)